45%の施設で卵子の提供が必要な女性患者

不妊改善・生殖医療関連

2005年01月24日

読売新聞

日本産科婦人科学会による全国調査で、第三者から卵子の提供を受けないと妊娠できない女性患者を抱える不妊治療施設が、全体の45%あることが明らかになりました。

対象とした不妊治療の実施医療機関で調査に回答した173施設のうち、45%の78施設で、卵子提供が必要な女性患者が1人以上いるとしています。

第三者からの精子提供による人工授精は50年以上前から実施されていますが、卵子や受精卵の提供は同学会が禁止していますが、厚生労働省のp審議会は2003年、第三者からの卵子提供を条件付で認めましたが、法的裏付けとなる新法制定の見通しはいまも不透明なままです。

コメント

高度な不妊治療は、卵子と精子を出会わせ、受精するのを助けるものです。
卵子や精子を作ることが出来ない、もしくは、作れても、受精し、その後分割成長している能力のない卵子や精子である場合は、不妊治療によっても妊娠は不可能です。

その場合は、子供を持つことを断念し、諦めるか、養子を考えるか、夫婦以外の第三者から卵子や精子、または、受精卵の提供を受けるかの選択になります。

精子の提供は社会的にも認められていますが、卵子や受精卵の提供は法的には整備されていません。

厚生労働省「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」

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